任意整理とは
任意整理というのはいったいどういうものかといえば、利息制限法の上限金利の金利を引き下げてから、取引をすぐに再開する場合において、もう一度計算することにより借金を減額するだけでなく、あとは元本だけを3年ほどに分割して返済する内容の和解をしてから貸金業者との契約をしてから返済することをいいます。
では特徴としては自己破産などのデメリットを少なくするだけでなく、実際に返済すべき総額を減額するなどメリットもあります。このような手続きは知識がない人が行うのはすごく難しいので、法律に詳しい人や弁護士や司法書士などが代理でやっているケースが多いです。
では任意整理をすることでどうなるのかといえば、原則として元本だけを分割して返済すればよいだけでなく、金利や遅延によって損害をうけた金額を返済する必要がなくなるだけでなく、月々の返済額が日常の生活に影響が出ないほどに減額することが可能になります。
どのような方ができるのかといえば、減額後の借金を3年程度で返済できる人でなおかつ、定期的な収入がある方です。つまり会社勤めのサラリーマンであれば大丈夫です。それ以外の方でも不可能ではないですが厳しいです。
では任意整理のメリットはどのようなものがあるのかといえば簡単に言えば、借金が減額されるだけではなく、まだ支払っていない金利だけでなく、将来において損害額がすべてなくなることです。
一部の職業につけなくなることが全くないだけでなく、財産も保障されます。自己破産や民事再生のように裁判所を通すようなことをしなくてもよいだけでなく、ややこしい手続きはないため官報に氏名が記載されることはまったくありません。借金の扱いというのは自己破産や民事再生とは異なりその他の借金のみを任意整理するというようなこともできます。
デメリットというのは全くないわけではありません。任意整理というのは借金の総額は自己破産や民事再生よりは返済額が多くなることが一般的です。ただし、ある程度は減額することは可能です。5年間は新しく借金をすることができなくなるだげなく、クレジットカードやローンの制限がかけられてしまうなど不便なこともあります。
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